西崎中学校創立30周年記念誌

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記念誌目次

第5章 PTA活動


西崎中学校PTA会則

第1条(名称)
この会は、西崎中学校PTAと称し事務局を西崎中学校に置く。
第2条(目的)
この会は、会員相互の教養を高め、親睦を図り、学校教育に対する理解を深めるとともに、教師と父母が協力し合って生徒の健やかな成長と福祉の増進をめざすことを目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の研磨の充実を図り、親睦を深める。
2.教育環境の整備。
3.校外における生徒指導の強化。
4.生徒の保健衛生。
5.その他、この会の目的達成に必要なこと。
第4条(会員)
この会は、生徒の保護者と本校に勤める教職員並びに第2条の趣旨に賛同する者で組織する。
第5条(役員)
この会には、次の役員を置き、任務は次の通りとする。
1.会長   1人 この会を代表し会務を統括する。
2.副会長  4人 (父親代表2人、母親代表2人) 会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
3.監事   2人 この会の会計を監督し、これを監査し総会においてこれを報告する。
4.事務局長 1人 この会の指示に従い、庶務にあたる。
5.書記会計 1人 この会の指示に従い、書記会計事務にあたる。
6.学校長は顧問とする。
第6条(任期、選出方法)
前条の役員の選出は次の通りとし、任期は2年とする。ただし再選を妨げない。但し、書記会計の任期は単年度毎とし、3年を限度とする。なお、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
1.会長、副会長、監事は総会で選出する。
2.事務局長、書記会計は会長が選任する。
3.専門部の正副部長・顧問は会長が委嘱する。
第7条(機関)
この会には、次の機関を置く。
1.総会
2.運営委員会
3.役員会
4.専門部会
5.学年・学級委員会
6.支部委員会
7.部活動父母代表
第8条(総会)
1.総会は、毎年1回定期総会を開く。但し必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
2.総会は、会長が招集し次の事項について議決する。
@役員の選出
A事業計画
B予算審議
C決算承認
D会務報告
E会則の改廃
Fその他目的達成に必要なこと
3.総会は、出席者でもって成立し、議決は出席者の過半数による。可否同数の時は会長が決める。
第9条(運営委員会)
1.運営委員会は、役員、学年委員長、専門部長、支部長、部活動育成会代表、学年主任、顧問をもって構成し、次の事項を協議する。
@総会により委任されたもの。
A総会へ提出する事項。
2.緊急やむを得ない事項については、総会にかわり議決することができる。この場合次期総会に報告しなければならない。
3.運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
4.議決は、出席者の過半数をもって決める。
第10条(役員会)
役員会は、正副会長、事務局長、顧問、書記会計、必要に応じて各専門部長をもって構成し会長が招集して次のことを行う。
@総会、運営委員会の決議事項の執行。
A総会、運営委員会に提出する議案の作成
B緊急やむを得ない事項の処理
第11条(専門部)
専門部は、6専門部を設置し、部員は学級正副委員長およびP・T会員をもって構成し、自主的に運営する。
(1)総務部
@事業計画に関すること
A予算決算に関すること
B各部との連絡調整に関すること
C組織の研究に関すること
Dその他各部に属しないこと
(2)環境整備部
@環境整備に関すること
APTA作業に関すること
Bその他
(3)校外生徒指導部
@校外生徒指導に関すること
A交通安全指導に関すること
B危険区域の指定と予防対策に関すること
Cその他
(4)保健体育部
@保健安全に関すること
A体育・レク行事に関すること
B給食に関すること
Cその他
(5)調査広報部
@会員の広報活動に関すること
APTA新聞に関すること
Bその他
(6)成人教育部
@講習会・講演会に関すること
A会員研修に関すること
B社会教育研修に関すること
Cその他
第12条(学年・学級委員会)
学年・学級委員会は、学年・学級委員長が招集し、次の事項を協議し実践する。
(1)学年・学級の生徒指導に関すること。
(2)会員相互の研修に関すること。
(3)学年・学級の教育環境の整備に関すること。
第13条(支部)
この会は、各字(区)に支部を設け支部長、副支部長を置く。正副支部長は各宇(区)の保護者の中から互選する。支部は次の事項を協議し実践する。
(1)生徒の健全育成に関すること。
第14条(部活動育成会代表)
部活動育成会との連携を強化するため、代表2名で構成する部活動育成会代表を設け、部活動の健全育成を図る。
第15条(経費)
1.この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2.この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
第16条(帳簿)
この会には、次の帳簿を備える。
(1)会則
(2)PTA沿革史
(3)会員名簿
(4)役員名簿
(5)金銭出納簿
(6)会議録
(7)寄付者名簿
(8)その他必要な帳簿
第17条(運営規定)
この会の運営については、別に規定を定める。
附則
この会は、昭和61年5月21日に施行し、昭和61年4月1日から適用する。
平成6年5月28日に一部改正、平成6年4月1日から適用。
平成13年4月27日に一部改正、平成13年4月1日から適用。
平成15年4月25日に一部改正、平成15年4月1日から適用。
平成16年4月30日に一部改正、平成16年4月1日から適用。

糸満市立西崎中学校
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