西崎中学校創立30周年記念誌

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記念誌目次

第6章 記念事業


西崎中学校創立30周年記念事業期成会会則

第1条(名称・事務局)
この会は、「西崎中学校創立30周年記念事業期成会」と称し、事務局を西崎中学校におく。
第2条(目的)
この会は、西崎中学校創立30周年記念事業の企画と遂行を目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 記念誌(DVD)の発行
2 記念式典と諸行事の実施
3 学校施設・設備の充実
第4条(会員)
この会を構成する会員は、次のとおりとする。
1 現PTA会員
2 元PTA会員
3 第2条の目的に賛同する者
第5条(役員)
この会の役員は、次のとおりとする。
1 会長    1名
2 副会長   4名
3 監事    2名
4 事務局長  1名
5 書記会計  若干名
6 専門委員長 3名
第6条(顧問)
この会には、顧問をおくことができる。
第7条(専門委員)
1 第3条の事業を推進するため、本会に次の専門委員会をおく。
(1)総務委員会
(2)記念誌編集委員会
(3)事業推進委員会
2 専門委員は、会長が委嘱し正副専門委員長を委員の中から選出する。
第8条(任務)
この会の役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、会を代表して会務を統括し会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐するとともに会長に事故ある時は、その代理となる。
3 監事は、会計の監査にあたる。
4 事務局は、会長の命を受け庶務を遂行する。
5 顧問は、会の企画・運営について指導助言を行う。
6 専門委員の委員長は、委員会の企画・事業の推進にあたる。
7 専門委員は、分担した事項の遂行にあたる。
(1)総務委員会
・式典及び祝賀会に関すること
・連絡調整に関すること
・その他、他の委員会に属さない事項
(2)事業推進委員会
・募金計画に関すること
・募金活動に関すること
(3)記念誌(DVD)編集委員会
・記念誌(DVD)の資料編集及び発行に関すること
第9条(役員の選出)
この会の役員等の選出は、第4条の会員より次のとおりとする。
1 会長、副会長及び監事は、総会で選出する。
2 顧問、事務局及び専門委員は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第10条(任期)
この会の役員及び顧問の任期は、事業完了までの期間とする。
第11条(会議)
この会の会議は、次のとおりとする。
1 総会
(1)会則の制定及び改廃に関すること
(2)事業計画の承認に関すること
(3)予算・決算の承認に関すること
(4)役員の選出及び第9条2項の承認に関すること
2 役員会
(1)企画・運営に関すること
(2)議決事項の執行に関すること
3 専門委員会
分担した事項の執行に関すること
第12条(経費)
この会の事業遂行及び会務に要する経費は、記念事業基金、補助金、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
第13条(会議の招集)
この会の会議は、会長が招集する。
第14条(会計)
この会の会計の終期は、事業完了の月をもって終了する。
第15条(施行)
この会則は、平成27年6月26日から施行する。

糸満市立西崎中学校
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